興行ビザ2号
興行ビザ2号に該当するかの判断ステップのいくつかをお示しします。
なお、入国管理局の職員には、下記の基準をすべて満たしている場合でも不許可にすることができる裁量(効果裁量)がありますので注意が必要です。
例えば、提出資料である直近の決算書が赤字である場合、黒字でも売上げが少ない場合、過去のイベントで不手際があった場合、契約書に不備がある場合、イベントの収支が合わない場合など、様々な理由で不許可とされる可能性があります。
これらを未然に防ぐため、興行ビザの申請には行政書士を使用される会社が大半です。東京近郊であれば、興行ビザのプロ、アルファサポートへご依頼ください。
STEP1:演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏を行うか?
いわゆるフェス(ジャズ・フェスティバル、野外音楽フェスティバル)は演奏、歌手のコンサートは歌謡、ダンサーの公演は舞踏に該たりますので、興行ビザ基準2号に該当する可能性があります。
一方、プロスポーツや格闘技イベントは、演劇でも演芸でも歌謡でも舞踏でも演奏でもありませんので、基準2号には該当しません。
STEP2:“飲食物の提供”と“会場“に着目した基準2号(ニ)
飲食物を有償で提供しない場合には、次に会場に着目します。
【A】会場の客席定員が100席以上であれば、興行ビザ基準2号に該当します。
【B】会場の客席店員が100席未満であっても、会場を営利を目的としない公私の
機関が運営する場合には、興行ビザ基準2号に該当します。
例えば、豊洲にある某イベントホールは公益財団法人が運営していますので、「営利を目的としない公私の機関が運営」していると言えます。この会場を利用する場合には、客席が100席未満であっても構いません。
なお、営利を目的とするかどうかの判断は、法人の類型によって判断されます。すなわち、法律上「営利を目的とする」とは、事業活動によって得た利益を、構成員に分配する法人であることを意味します。
株式会社は利益を株式の配当という形で株主に分配する法人ですから、「営利を目的とする機関」です。したがって、株式会社が運営するイベント会場は要件【B】は満たしません。
STEP3:“報酬“と“滞在日数“に着目した基準2号(ホ)
飲食物の有償提供&会場という基準のほかにも、報酬と滞在日数という基準があります。
報酬が1日に50万円以上、かつ、15日以内の日本滞在であれば基準2号を満たします。
ここで注意が必要なのは、数日にわたりイベントが行われる場合には各日について50万円以上が必要である点です。
1日目の公演で25万円、2日目の公演で25万円、合計50万円では基準を満たしません。
また、団体で公演している場合には、団体の構成メンバー各人に50万円が支払われる必要はなく、団体全体に50万円が支払われれば基準をクリアします。
ここで団体とは、通常は団体名をもち、団体名で興行をしているような場合を指します。例えば、オーケストラ、アイドルグループ、バンドはオーケストラとしての名前を持ち、アイドルグループもグループとしての名前を持ち、バンドもバンドとしての名前を持っています。